Q&A

遺言書のQ&A

 

遺言書に関するトラブルについて、Q&A方式でお答えしています。

一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説 (一問一答シリーズ)

Q1 遺言書の保管場所はどうすればよいか?

民法には、遺言書の保管方法について何も定められていません。

せっかく遺言書をつくっても、それが見つからなければ法定相続分を相続することになってしまうので、保管場所には注意が必要です。

死亡したときに、遺言書がすぐわかるような場所に保管したり、貸金庫などに預けておくのがよいでしょう。

実際には、自宅の金庫や仏壇、タンスや机の引き出しなどが考えられます。

ただ、あまり目立つ場所に置くと家族に中身を見られるおそれもあるので、法律の専門家など、信頼できる第三者に預けるのも一つの方法です。

貸金庫に遺言書を預けた場合には、遺言執行者や相続人全員でないと貸金庫を開けることができないので(相続人の戸籍謄本や印鑑証明などの書類が必要)、すぐに遺言書を使えない場合があります。

信託銀行と信託契約をして遺言書を保管してもらうという方法もあります。

なお、公正証書遺言にしておくと、原本が公証人役場に20年間保管されるので(実際には遺言者が100歳になるまで)、遺言書の紛失の心配がありません。保管料も不要です。

公正証書遺言の場合、原本は公証人役場が保管し、執行力を有する正本は遺言者が、謄本は遺言執行者が保管することが多いようです。

公正証書遺言が存在するかどうかについては、利害関係を証明して公証人役場に照会することができます。

ご質問は、公正証書遺言の正本の保管方法についてということでしたが、基本的に自筆証書遺言の場合と変わりません。

内容をご家族に知られたくない場合は保管場所を慎重に考えられたほうがよいと思います。


Q2 付言事項(法定外事項)とはどういうことか?

付言事項とは、法律に定められていないことを遺言書で付言する事項のことをいいます(法定外事項)。

法律に定められた事項(法定遺言事項)についてされた遺言は法的な効力を有しますが、付言事項については法的な効力を生じません。

ただし、これは付言が禁止されているという意味ではなく、その付言の内容を実現するための法的手段がないという意味です。

つまり、遺言者の意思を尊重し実現するかどうかは、関係者の自発性にまかされ、法律は介入しないわけです。

たとえば、希望、事実、訓戒などを遺言に付言したときは、その事項は法的な効力を生じませんが、遺言者の意思が尊重されて結果的に実現されることがあります。

もっとも、公序良俗に反することは付言しても当然に無効です。

付言事項としては、種々さまざまなものがありますが、いくつかの例を挙げれば、次のようなものがあります。

たとえば、
①葬式や法要の方法を付言すること
②死後に角膜・腎臓などを医学のために提供すること(献体といいいます)
③遺体の処置方法を付言すること
④家業の発展、家族の幸福の祈念を付言すること
⑤親族・兄弟姉妹間の融和を付言すること
⑥家訓などの遵守を付言すること

など事情によってさまざまなものがあります。

付言事項は、内容が法的拘束力を持たないので、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言にしたほうが、遺言者の強い意思が遺族に伝わり、トラブルが起こりにくくなるでしょう。

また、尊厳死や献体、葬儀・遺骨処分については、遺言の一部ではなく独立した公正証書にするのもいいでしょう。


Q3 遺留分は生前に放棄できるか?

民法には、「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる」(民法1043条1項)とあります。

遺留分とは、遺産のうち、相続人のためにのこされた最低限の相続割合のことをいい、被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属に認められ、兄弟姉妹には認められていません(1028条)。

被相続人が遺留分を侵害する遺言をしても、遺留分を侵害する限度で減殺されることがあります(964条、1031条)。

しかし、民法は家庭裁判所の許可を効力要件として相続開始前の遺留分の放棄を認めているので、生前に遺留分の放棄がなされると相続開始後に遺留分減殺請求をされることはありません。

家庭裁判所の許可を要件としたのは、生前の遺留分の放棄を自由に認めると、遺留分権利者が被相続人の圧力により遺留分を放棄する場合がおこるからです。

家庭裁判所の許可が必要なのは相続開始前の放棄であり相続開始後の放棄は自由にできます。

もっとも、遺留分権利者が相続開始後、遺留分の放棄という積極的な行為をしなくても、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使しなければ、遺留分を放棄したのと同じことになります。

相続開始前の遺留分放棄の家庭裁判所の許可を得るための申し立ては、各裁判所に備え付けてある申し立て用紙に記入して、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

なお、共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分には影響を及ぼしません(1043条2項)。

また、相続開始前の遺留分の放棄がなされても相続の放棄がされたことにはならないので、被相続人に借金があるときは、遺留分を放棄した人は、借金を法定相続分に従って承継することになります。

これを避けるためには、家庭裁判所に相続放棄の申述の手続(915条1項)を別にしなければなりません。


Q4 封印された遺言書を開封するにはどうすればよいか?

封印のある遺言書(自筆証書遺言と秘密証書遺言)については、相続人またはその代理人立会いのもとに家庭裁判所において開封しなければならないとされています(民法1004条3項)。

理由は、遺言書の偽造・変造を防止し、遺言書の最終意思を確保しようとするためです。

開封手続の必要があるのは、封に押印のしてある遺言書です。

したがって、単に封筒に入れただけで封印のない自筆証書遺言や封印が要件とされていない公正証書遺言は家庭裁判所の開封手続をとる必要はありません。

また、勝手に開封してしまっても、遺言そのものは無効になりませんが、開封前の状況を証明することが困難になり、改ざんの疑いが持たれたりすると、紛争の原因ともなりかねません。

開封にあたっては、相続人またはその代理人の立会いを必要とするため、保管者から遺言書の提出を受けた家庭裁判所は、開封に先立って期日を定め、全相続人または代理人に呼出状を送達して立会いを求めます。

相続人らが出席しないときは、立会いのないまま開封してもよいとされています。

なお、家庭裁判所の開封手続をしないで開封をした人は、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。


Q5 遺言書の検認を受けるにはどうすればよいか?

遺言者が死亡したときは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、直ちに家庭裁判所へ提出して検認を受けなければなりません(民法1004条1項)。

ただし、公正証書遺言については、公文書ですから検認の必要はありません(1004条2項)。

検認というのは、遺言書の形式的な状態を調査確認する手続のことです。

遺言書の存在は、相続財産の帰属に大きな影響をもつことが多いため、その偽造・変造を防ぐとともに遺言書を確実に保存することを目的としています。

遺言書の保管者または相続人は相続開始地(遺言者の住所地)の家庭裁判所に申立てをします。

保管者には、遺言者から遺言書の保管を委託された人だけでなく、事実上保管している人も含まれます。

相続人は、保管者のない遺言書を発見した場合に限られます。

家庭裁判所は、遺言の方式および遺言書の事実状態を調査し、検認調書を作成します。

検認手続が終了したときは、申立人に対して検認済証明書を付した遺言書を返還し、検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人に対しては、遺言を検認した旨を通知します。

検認は、遺言書の外形的状態を確認する証拠保全の効果が生じるだけで、遺言の有効無効といった実質面についてまで確認するものではあありません。

したがって、検認を受けなくても遺言が無効になることはなく、また検認を受けたからといって無効な遺言が有効になることはありません。

なお、登記実務では、遺言書を添付して不動産の相続登記申請をする場合、公正証書以外の遺言書は検認が必要とされています。

家庭裁判所で検認手続をしなかった人は、封印のある遺言書を家庭裁判所で開封の手続をしなかった場合と同様、5万円以下の過料に処せられます。


Q6 どのような人が遺言執行者になれるのか?

遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を実現するため、たとえば、遺贈による所有権移転登記、預貯金の払戻しなどのような執行行為を任務とする人のことをいいます。

遺言執行者は、遺言者が遺言で指定するのが原則であり(民法1006条)、遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求に基づいて選任します(1010条)。

未成年者および破産者は遺言執行者になれません(1009条)が、それ以外の行為能力者であれば、特別の資格は必要ではなく、弁護士はもとより推定相続人、受遺者、公正証書遺言における証人、また法人もなることができます。

なお、遺言書作成時に未成年者または破産者であっても、遺言執行者の就職承諾時までに成年に達し、または復権していれば、さしつかえありません。

また、遺言執行者の指定に際して、あらかじめ本人の承諾を得ることは必ずしも必要ありませんが、被指定者には就職承諾義務はなく、報酬の問題もありますので第三者を指定する場合には事前承諾を得ておくことが大切です。

遺言執行者がある場合は、相続人は相続財産の処分権限を失い(1013条)、その喪失は絶対的な効力を有することから、相続人の財産処分行為を事実上防止できる効果が期待できます。

遺言執行者の一般的な職務は、財産目録の調製(1011条1項)、相続人に対する財産目録の交付(1011条1項)および財産目録に基づく財産の管理です。

遺言執行者の指定が必ず必要となる場合としては、相続人の廃除・廃除の取消(893条、894条2項)や子の認知の届出(戸籍64条)があげられます。

遺言執行者に指定された人は、遺言者の指定によって当然に遺言執行者になるのではなく、その承諾によってはじめて遺言執行者となるので(1007条)、諾否不明のときは利害関係者からその諾否を期間を定めて催告し(1008条)、就職を拒んだときは家庭裁判所へ代わりの人の選任を請求できます。

遺言執行者は、遺言者自らが指定して行うほか、指定を第三者に委託し、その者が指定した者に遺言執行者の職務を執行してもらうことができますが、この場合の第三者への委託は、必ず遺言によってしなければなりません。

職務権限や範囲が特に限定されていない限り、遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な一切の権限を行使できることは当然であり、預貯金の払戻請求権限や貸金庫がある場合の開披・内容物収受の権限も含まれます。


Q7 公正証書遺言を作成するにはどのような書類が必要か?

公正証書遺言を作成するには次のような書類が必要です。

①遺言者本人の印鑑証明書と実印
公証人が遺言者本人であることを確認するため、遺言者本人の印鑑証明書の提出と実印が求められます。

②証人の住民票の写し
公証人が証人の氏名、住所、職業および生年月日を確認するため、遺言者は、公証人にこれを告知することが必要とされますが、その確認のために住民票の写しの提出を求められることがあります。

③相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票の写し
公証人が遺言によって財産を受ける人を確認するため、財産を受ける人の戸籍謄本や住民票の写しの提出が求められます。
財産を受ける人が推定相続人である場合は、その氏名、生年月日および父母との続柄の確認のため、財産を受ける人の戸籍謄本の提出が求められます。
また、財産を受ける人が推定相続人以外の人である場合は、その氏名、住所、生年月日の確認のため、財産を受ける人の住民票の写しの提出を求められる場合があります。

④遺言執行者の住民票の写し
遺言執行者を指定する場合は、公正証書に遺言執行者が記載されますが、公証人がその氏名、住所および生年月日を確認するため、住民票の写しの提出を求められる場合があります。

⑤遺言の対象となる財産を確認する資料となるもの
遺言の対象となる財産を確認するため、その財産を特定する種々の資料の提出を求められることがあります。
特に、土地や建物が遺言の対象となる場合は、土地についてはその所在、地番、地目および地積の確認のため土地の登記簿の謄本が、また建物についてはその所在、家屋番号、種類、構造および床面積の確認のため建物登記簿の謄本が求められます。
不動産が未登記の建物である場合は、その所在、種類、構造、床面積などを確認するため固定資産税の評価証明書や建築確認書などが求められます。
その他遺言の対象となる財産を特定する必要がある場合には、預貯金通帳、賃貸借契約書など、その特定のための資料の提示を求められる場合があります。


Q8 公正証書遺言の証人になれない人はどういう人か?

公正証書遺言をするには、2人以上の証人の立会いがあることが必要とされます(民法969条1号)。

しかし、次の人は証人になることができません(974条)。

①未成年者
たとえ親権者の同意があったとしても判断能力からみて証人の役割を果たすことができないおそれがあることから証人になることができません。
しかし、婚姻によって成年者と擬制された人(753条)については、証人欠格者とはならないと解されています。

②推定相続人、受遺者、およびその配偶者ならびに直系血族
遺言内容に利害関係のある人は証人になることができません。
たとえば、配偶者と子どもが推定相続人である場合には、配偶者と子どもはもちろん、子どもの配偶者や直系血族である孫も証人になることはできませんが、兄弟姉妹やその直系卑属である甥姪は証人になることができます。
また、配偶者と兄弟姉妹が推定相続人である場合は、配偶者と兄弟姉妹はもちろん、兄弟姉妹の配偶者や甥姪も証人になることができません。

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇人
公証人と利害関係のある人は証人になることができません。

そのほか、証人は公正証書に署名しなければならないので、署名することができない人は証人になることができません。

なお、遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するだけであって、遺言について利害関係を有していないので証人欠格者とはならないとされています。


Q9 外国語で遺言書を書くことは認められるか?

外国育ちで日本語があまり得意でないという日本人の方や、日本に帰化したばかりで日本語があまり得意でない元外国人の方は、遺言を外国語で書いても、なんらさしつかえありません。

遺言書は、必ず日本語で書かなければならないという規定はなく、自筆証書遺言をはじめ、秘密証書遺言も、すべて外国語で書くことができます。

ただし、公正証書遺言については、公正証書は日本語で作成しますから、遺言者が日本語に通じないときは、通事の通訳のもとに作成されます。

欧米などのように、印鑑を押すという習慣がなく、署名で事足りるのが通常である場合は、日本の方式に従って遺言をするとき、印鑑の用意がないのが通常です。そうした場合には拇印でも有効とされているようです。

外国人や日本人が、本国以外の国で遺言をしたり、外国にある不動産について遺言をするようなときには、遺言の成立要件や効力について各国に違いがあるので、どの国の法律に従って遺言をすればよいのかが問題になります。

日本では、遺言の成立および効力は、その遺言の成立当時における遺言者の本国法が適用され、遺言の取消は、その当時における遺言者の本国法によることとされています。


Q10 筆跡が疑わしい自筆証書遺言はどうすればよいか?

自筆証書遺言は、その全文、日付および氏名を遺言者が自分で手書きしなければならないとされています(民法968条1項)。

筆跡は他人が簡単にまねることができないため、遺言者の意思を確認するのに極めて信頼性の高い方法だからです。

タイプライターやワープロ、パソコンなどによる記載は自筆とは認められません。

筆跡について疑問がある場合、自筆かどうかの判断は、日記や手紙、メモなど本人の書き記した文書類との比較によって判断されます。

しかし、人の筆跡は生涯不変とは限りません。年齢とともに変化することもあれば、けがや病気による運動機能の減退、障害等によって大きく変化することもあります。

筆跡の判断が困難な場合には、専門家による筆跡鑑定も必要です。

なお、遺言者が他人の手助け(添え手)を受けて書いた場合、筆記を容易にするために支えてもらった程度であれば、自書と判断されています。

自筆証書遺言が遺言者本人の自筆でない場合は無効となります。

筆跡が遺言者のものかどうか疑わしい場合、そのまま遺言を執行すると、遺言に不服のある相続人が遺言の無効を主張して、法定相続による遺産の分配を要求してくるおそれもあります。

遺言書を執行するに当たっては、まず遺言が有効であることを確定させた後、執行手続に着手するのが賢明です。



Q11 葬儀費用、香典は遺産にあたるか?

葬儀費用とは、一般に追悼儀式および埋葬等の行為に要する費用と解されています。

そして、葬儀費用は一般に、相続開始後に生じた葬儀社との間の契約関係に基づいて発生する債務といえます。

その費用は、①実質的に喪主が負担する、②共同相続人が負担する、③死者本人が負担する、④慣習・条理に従う、などに説が分かれています。

葬儀費用は、相続開始後に誰かが負担する費用なので、遺産にはあたらないと解されています。

なお、「葬儀費用を除く預貯金のすべてを長男◯◯に相続させる」と記載した遺言は、遺言者本人が葬儀費用を負担する、いわゆる清算型遺言(③説)といえます。


香典は、死者を供養したり、遺族の悲しみを慰めるために社会的儀礼として贈られるものです。

実際の機能としては、葬儀を行う遺族の経済的負担を軽くする作用があり、遺族に対する贈与と考えられます。

したがって、香典はまず葬式の費用にあてられるものであり、葬式費用に使ってもなお余りがある場合には、喪主が受け取るものと解されます。

喪主は余った香典を将来の祭祀費用に回すか、相続人に分配するかということになりますが、香典は喪主に対する贈与ですから、相続財産に含まれないと解されます。



Q12 遺留分侵害の遺言書が発見された場合どうすればよいか?

遺留分の侵害とは、遺言者が遺留分権利者(配偶者、子、父母)の遺留分の範囲を超えて遺言をしたため、遺留分を受け取ることができない状態をいいます。

遺留分の侵害があった場合、遺留分権利者とその承継人は、贈与を受けた人や受遺者、相続人に対して、遺留分の保全に必要な限度で減殺の請求をすることができます(民法1031条)。

減殺の対象とされるのは、原則として、遺贈と贈与(相続開始前1年間にしたもの)であり、遺贈から贈与の順序で遺留分に達するまで減殺していくことになります(民1033条)。

請求権の行使は、意思表示の方法によればよく、必ずしも裁判上の請求によってする必要はありません。

なお、後日の証拠とする場合も考え、請求は内容証明郵便の方法によるのが望ましいといえます。内容証明郵便の用紙は文房具店などで購入できます。

相手が減殺請求に応じないときは、訴訟によってこれを求めることになります。

減殺請求をした受遺者が無資力のため、遺留分権利者が現物の返還も価格の弁償も受けられない場合、その損害は遺留分権利者が負担することになります(民1037条)。

次順位で減殺の対象となる受遺者に請求することはできません。

減殺請求を受けた人の無資力という偶然の事情によって、次順位の人が減殺されるのは、公平を欠くとの考えによるものです。

減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始と減殺請求をすることができる贈与や遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始の時から10年で消滅します(民1042条)。



Q13 無理やり書かされた遺言はどうなるか?

無理やり書かされた遺言は、一般には強迫による遺言と認められる場合が多いと考えられます。

遺言は、遺言者の意思を尊重し、遺言者の死後にその内容を実現するための制度ですから、遺言者に遺言の意思が存在しない遺言は無効です。

また、強迫による遺言がなされた場合、遺言者が生存しているときはその遺言を取り消すことができ(民法96条)、新たな遺言をすることもできます(民1023条1項)。

問題は、遺言者が死亡してからの場合です。

遺言者が死亡した場合、強迫による遺言について遺言者が有していた取消権は、その相続人がこれを承継し、行使することになります。

強迫による遺言の取消は、相手方のない単独行為ですから、その意思表示が関係者に知られるような方法の処置をとればよく、遺言の撤回のような特別の方式(民1022条)を必要としません。

無理やり書かされた遺言の効力について、相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人のある人の間で争いがある場合には、これらの人は遺言が無効であることの確認を求める訴訟を裁判所に提起することができます。

遺言無効確認事件は、事前に調停の手続を経なければならないので、まず家庭裁判所に調停を申し立てる方法によることになります。

なお、強迫によって被相続人に遺言を書かせた人は、相続欠格者または受遺欠格者として相続人や受遺者になることができません(民891条、965条)。


Q14 知的障害がある人は遺言できるか?

遺言書は、法的な効果を期待して書くものなので、遺言がもたらす法的な効力について理解できない未成年者や病気・事故などにより精神的障害があり、そのため判断能力を失っている場合には、遺言をすることはできません。

民法は、遺言能力について通常の行為能力年齢より低くても足りるとし、行為能力に関する規定の適用を排除し(民962条)、満15歳に達した人は未成年者・成年被後見人であっても、意思能力さえあれば単独で遺言をすることができるとしています(民961条)。

遺言は、遺言者自身が単独で行うべき行為であり、代理によることはできず、他の人の同意を要件とすることもできません。

したがって、被保佐人、被補助人については遺言能力の制限はなく、また、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときは、医師2人以上の立会いを要件として、遺言をすることができます(民973条1項)。

この場合には、立ち会った医師は、遺言者が遺言をしたときにおいて、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名・押印しなければならないとされています(民973条2項)。


Q15 遺言書が複数枚になるときはどうすればよいか?

遺言書が複数枚になるときは、一つの封筒に入れておけば同一の遺言書とみなされます。さらにホチキスなどで端をとめておけば確実です。

では、このとき紙の境目に押す印鑑(契印)や割印は必要あるでしょうか。

遺言書、特に自筆証書遺言において厳格に押印の定めがあるのは署名の右(下)の押印です。契印や割印については特別な定めはありません。

つまり、契印や割印はなんら遺言書の有効性に必要な要件ではないのです。

しかし、遺言書の偽造や変造を防いだり、将来のトラブルを防ぐためには、やはり契印や割印をしておくほうが安全でしょう。

なお、契印や割印をするときは、遺言書の署名の右(下)の押印と同じ印鑑を使用してください。

できあがった遺言書は、封筒に入れ、封をしますが、このときも遺言書の押印と同じ印鑑を使用します。


Q16 遺言書に押印する実印はどのようにして作ればよいか?

実印は、市区役所や町村役場に登録されている印鑑のことです。

押印された印が本人のものであることを役所が公認するものです。

実印として登録できる印鑑は、戸籍上の氏名または氏か名だけを彫ったものが原則で、三文判と呼ばれる大量生産の印鑑はほとんどの場合認められていません。

また、職業・資格など氏名以外の事項をあわせて彫ったもの、枠が20%以上欠損しているもの、文字を切断した状態のもの、逆さ彫りしたもの、陽刻と陰刻を組み合わせたものは多くの場合登録できません。

印鑑登録をするには、住民登録をしている市区役所・町村役場に印鑑を添えて印鑑登録申請書を提出します。

本人であることを確認する手続として、多くの市町村では照会書を本人あてに送付します。

この照会書に本人が署名押印して、印鑑を持参すれば、その印鑑は実印として登録されます。

その印鑑が本人のものであることを証明するのが、印鑑登録証明書です。


Q17 負担付遺贈とはどういうことか?

負担付遺贈とは、受遺者に対して、一定の義務を負わせる旨の申し入れのある遺贈のことです
(民法1002条)。

たとえば、自分の死後、妻の面倒を看てもら代わりに、子どもに遺産の全部または一部を遺贈するという場合がこれにあたります。

この場合、妻の面倒を看るというのが負担の内容ですが、面倒を見るというだけでは内容がはっきりしません。

自分の配偶者に遠慮して、実の母親をないがしろにするということも考えられます。

そこで、たとえば「一ヶ月あたり5万円を毎月末日に支払う」というように、具体的な負担をつけると、そうした不安を除くことができます。

もし、受遺者が負担の履行途中で死亡した場合には、受遺者の相続人がその負担の履行義務を負うことになります。

受遺者が負担を履行しない場合は、権利者や遺言執行者は、期間を定めてその履行を催告することができます。

期間内に履行されない場合は、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます(民1027条)。

受遺者には、負担付きの遺贈を放棄する権利もあります(民986条1項)。

また負担の程度については、遺贈された遺産の価格を超えない限度でよい、という定めもあります。(民1002条1項)。

受遺者は、遺産の価格と負担の価格とをくらべて、遺贈そのものを放棄することもできます。

負担付遺贈が放棄されると、負担の利益を受けるものが新たに受遺者となります(民1002条2項)。

先に挙げた例では、遺言者の妻が遺産の取得者になります。


Q18 ビデオや録音などによって遺言できるか?

民法には、遺言に関して厳格にその方式が定められています。

遺言によって、遺言者および相続人などの関係人に大きな利害関係が生じることから、遺言が本人の真意に基づいて作成されたことを担保するためです。

ビデオは、映像によって、録音は音声によって、その目的に応じて周囲に対する意思表現または意思伝達をすることができます。

しかし、現在、ビデオや録音などによって遺言することは認められていません。

その理由として、ビデオ、録音によって作られたものは、現在では、削除、コピー等の高度な技術によって改ざんされた場合に、その形跡が判明しにくいという点があげられます。

仮に声紋によって確認するにしても、自分に不利な項目について巧妙に削除して、コピーしたものについては、声紋は一致するが全体としてやはり不適正なものとなります。

もっとも、死後の希望などをビデオや録音などに残された場合、遺族がこれを尊重して、遺言の内容が結果的に実現されることはあります。

また、後日遺言書の有効性が争われた際に、遺言書の成立の裏づけ証拠となることも考えられます。


Q19 日付けが不明確な遺言書はどうなるか?

遺言書に日付けの記載が要求されるのは、遺言の時期を明らかにすることにより遺言者の遺言能力の有無を判断する時期を確定(民法963条)したり、内容の抵触する複数の遺言書がある場合にその前後を決定して撤回の有無を判定(民1023条1項)したりするなどのためです。

したがって、日付けのない遺言書による遺言は無効になると解されています。

日付けは、通常は年、月、日で記載されています。もっとも、日付けは遺言成立の日を特定するのが目的ですから、遺言者の還暦の日や銀婚式の日という記載でも有効と解されます。

しかし、判例は、年、月だけを記載し、日の記載のない遺言を無効としています。

また、何年何月吉日という記載も、日の記載のない場合にあたり無効と解しています。

さらに、遺言書が実際に作成された日の2年近くも遡った日を記載してある遺言について、かかる不実の日付けの記載のある遺言書は作成日の記載のない遺言と同視すべきで無効であるとしています。

錯誤によって遺言者が日付けを記載した場合は、それが誤記であることおよび真実の作成の日が証書その他から容易に判明できれば、日付けの誤りをもって遺言を無効とすべきではないとされています。


Q20 自筆証書遺言で公正証書遺言を取り消せるか?

遺言は、定められた方式により遺言者の自由な意思に基づいてできますが、遺言の取消しも自由にすることができます(民法1022条)。

また、民法は、遺言者の遺言の取消権の放棄も保障しています(民1026条)。

したがって、遺言の取消しは、あくまで遺言者の自由な意思に基づいてなされることを要し、他人の強制によるときは、適法な取消しには該当しないといえます。

遺言による取消しの方法としては、①後の遺言で前の遺言(原遺言)を取り消す場合(民1022条)、②原遺言と抵触する内容の新たな遺言をする場合があり、②では、その抵触する部分について後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます(民1023条1項)。

遺言以外による取消しの方法としては、③遺言者が遺言の内容と抵触する生前処分を行った場合(民1023条2項)、④故意に遺言書を破棄したとき、または遺贈の目的物を破棄したとき(民1024条)などがあります。

これらの場合、遺言者による明確な遺言取消しの意思表示はされていませんが、遺言の内容と抵触する遺言者の行為等を、確定的な取消しの意思表明と推測し「遺言の取消しとみなす」ことになります。

遺言の方式は、種類によって効力に差異があるわけではなく、適法な方式にしたがって作成された遺言である限り優劣関係はありません。

したがって、前に作成した公正証書遺言を後に作成する自筆証書遺言によって取り消すことができます。


Q21 他人に改ざんされた遺言書を発見したらどうすればよいか?

遺言者によって有効に作成された遺言が他の者によって訂正、変更が加えられた場合、改ざん部分は遺言者の意思に基づくものではないので当然無効です。

ただ、もともと遺言者によって有効に作成された遺言なので、他人によって改ざんされたとしても、改ざん前の遺言が無効になるものではありません。

したがって、改ざん前の遺言内容を調査し、その確認ができるならば、改ざん前の遺言の実現に努めることとなります。

なお、改ざんされた遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするために、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求しなければなりません(民法1004条)。

また、相続に関する遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者は、相続人となることができません(民891条5項)。

したがって、遺言者の推定相続人が不当な利益を目的として遺言書を改ざんした場合には、遺言者に対する相続資格を失い、相続することができなくなります。

なお、遺言書を改ざんした者は、遺言者に対する受遺者の資格を失い、遺贈を受けることもできなくなります(民965条)。



Q22 遺留分減殺請求権とはどういうことか?

遺留分を侵害された人は、自分の遺留分を侵害したとして、遺留分侵害者に対して、減額を請求してはじめて遺留分を取り戻すことができます(遺留分減殺請求権(民法1031条))。

ですから、遺留分侵害行為は、当然に無効というのではなく、遺留分を侵害された人が遺留分を超えて遺贈または贈与を受けた遺留分侵害者に対して、遺留分減殺請求をしなければなりません。

遺留分権利者が一定期間内に減殺請求をしないと、遺留分を超えた遺贈や贈与でも、有効になってしまいます。

遺留分減殺請求権の行使は、意思表示の方法によればよく、必ずしも訴訟による必要はありません。

この意思表示は、後日の証拠のために内容証明郵便でするのが通常です。
内容証明郵便の用紙は文房具店で入手することができます。

遺留分減殺請求を受けた受遺者や受贈者はその限度で遺贈や贈与の目的となった財産を返還しなければなりませんが、その価格を金銭で弁償して目的財産の返還義務を免れることもできます。

遺留分減殺請求を受けた受遺者または受贈者が目的物を返還しない場合には、訴訟で返還請求することになります。

なお、遺留分減殺請求権は、相続開始と減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時から1年間行使しないと時効で消滅します。

相続の開始を知らないときでも10年間経過するとやはり時効で消滅します(民1042条)。

ここで消滅するのは減殺請求権であって、その請求権の行使の結果生ずる目的物の返還請求権ではありません。

いったん減殺請求権を、相続開始と減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時から1年以内に行使すれば、目的物の返還請求の訴訟は1年間経過後でも提起することができます。



Q23 複数の遺言書が発見された時はどうすればよいか?

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って前にした遺言の全部または一部を取り消すことができます(民法1022条)。

遺言の取消しができる人は遺言者に限られ、代理人による取消権の行使は認められません。

取り消す場合は、必ず遺言の方式によらなければならないとされています。

遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度ですから、最後の遺言が優先します。

したがって、遺言が取り消されると前の遺言は失効し、後の遺言が優先することになります。

遺言による取消しには、遺言者が前の遺言の取り消す範囲を明示して取り消す場合と、内容の抵触する遺言を後からする場合があります。

遺言者の遺言書が複数ある場合でも、内容に抵触する部分がない場合は、いずれも有効なものとして取り扱われます。

そのほか、遺言の取消しが擬制される場合として、遺言者による生前処分と、遺言者が遺言書または遺贈の目的物を破棄したような場合があります。

複数の遺言書が発見されたときは、遺言書の作成時期がいつか、遺言書の内容が取り消されたり、抵触する部分がないかどうかなどについて確認する必要があります。

それらの遺言書は、少なくとも、これらが確定し、遺言が執行されるまでは保管しておきましょう。