基礎知識

遺言書の基礎知識

 

遺言書を書く前に、遺言書の種類と効力について学んでおきましょう。

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遺言書の形式

遺言書の3つの形式

遺言書はどのように書いてもいいものではなく、法に定められた形式を満たさないと無効になります。

遺言書が無効の場合は遺産分割を相続人同士で話し合うことになります(遺産分割協議といいます)。

下の表は、遺言書の3つの形式をくらべたものです。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
方 法 遺言書の全文・日付・氏名を本人が書いて(ワープロ・テープは不可)、押印する。 遺言者の口述に基づき、公証人が作成する。 遺言書を封印して、公証役場で証明を受ける。(本文の代筆・ワープロ可、本人が署名)
場 所 自由 公証役場 公証役場
証 人 不要 証人2人 証人2人
署 名 本人 本人、公証人、証人 本人、公証人、証人
検 認 必要 不要 必要
長 所 証人不要。公証役場に行く必要がない。内容が知られない。費用がかからない。 証拠能力が高い。原本は公証役場保管のため紛失しない。検認不要。 遺言の存在が明確になる。遺言の内容が誰にも知られない。変造・偽造のおそれなし。
短 所 紛失、偽造のおそれあり。形式不備で無効となるおそれがある。検認手続必要。 公証役場に証人と出向く必要あり。内容が知られる。費用がかかる。 形式不備で無効となるおそれあり。公証役場に証人2人と行く必要あり。費用がかかる。

くらべてみると、どれもそれぞれ一長一短のような気もします。

さて、あなたは、一体どの遺言形式を選ぶでしょうか?

 

手軽につくれる「自筆証書遺言」

遺言書のご相談でよくあるのは、「自分の場合は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで書けばよいのでしょうか?」というご質問です。


ここで、先に秘密証書遺言についてひとこと申し上げておきますと、言葉の通り、遺言内容自体の秘密性は保持できますが、証人と公証人には遺言の存在が知られてしまいます(もちろん公証人の手数料もかかります)。

それにもかかわらず、公正証書遺言と違って、中身については誰も知らないので、結局、家庭裁判所の検認が必要になってしまいます(遺言書自体が無効になることもあります)。

そういったことから、秘密証書遺言を選ばれる方はめったにいません。


さて、そうすると、自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、上記の表にあるように、それぞれ長所と短所があります。

公正証書遺言は安全確実ですが、公証役場に赴く手間と公証人手数料という費用がかかります。

それを避けたい方には、いつ、どこででも書けて費用がかからず、第三者に自分の財産について知られない自筆証書遺言をおすすめします。


しかし、自筆証書遺言がいくら気軽に作れるとはいっても注意点もいくつかあります。

・紛失・改ざんや破棄・隠匿のおそれがある
長い間遺言書を自分で保管していることが多いので、葬儀後も遺言書が発見されなかったり、遺族が遺言書を改ざんする場合が考えられます。

・様式不備で無効になるおそれがある
法律的な有効性をチェックしていない場合は無効になることも多いです。

・遺族間でトラブルになりやすい
遺言書に実際に書いてあっても、ちゃんとした証人はいないので、相続人の誰かが「生前、父は常々こう言っていた」ということで、もめごとになりやすいといえます。

・家庭裁判所の検認に時間がかかる
開封には家庭裁判所の検認が必要なので、1~2か月程度待たなければなりません。


そういったことから、自筆証書遺言を書くのに適した方は以下のような場合といえます。

⇒相続関係が複雑でなく、不動産などの高額な財産の所有がそれ程多くない場合

⇒また書き換えるかもしれないが、もしものときのために、とりあえず今現在の財産状況で遺言の内容を書きのこしておきたい場合

 

安全確実な「公正証書遺言」

以上のように、自筆証書遺言は、せっかく遺言書をつくっても、遺言書そのものが無効になったり、逆にトラブルの種になるような場合もあります。

この点から、とにかく安全・確実に遺言書の内容を実現させたい方には公正証書遺言の作成をおすすめします。

・様式不備で無効になる心配がない
法律の専門家である公証人が作成するので、様式不備で無効になりません。

・あとで争いになる可能性が低い
公証人と証人2人が作成に立ち会うので、証拠能力が高く、後日争いが起きにくいといえます。

・紛失・偽造・破棄のおそれがない
相続発生まで遺言書の原本を公証役場で保管してくれるので、紛失のおそれがありません。

・すぐに遺言の内容を実行できる
家庭裁判所の検認を受ける必要がないので、相続発生後すぐに遺言の内容を実行できます。

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遺言書の効力

遺言書に書けること

基本的に遺言書にはどんなことでも書けます。ただし、書いたことがすべて実行されるとは限りません。以下にあげたような事項は法律的に有効です。(法定遺言事項)
①身分に関する事項

  • 推定相続人の廃除、取消
    「あの子には財産をあげたくない」
  • 子どもの認知(民781Ⅱ)
    「まだ生まれていないが認知をして財産をのこしたい」
  • 未成年者の後見人と後見人監督人の指定
    「自分にもしものことがあったとき、子どもは自分の親に引き取ってほしい」

②相続財産に関する事項

  • 相続分の指定
    「長女にはよく面倒を看てもらったから少し多めに相続させたい」
  • 遺贈や寄付行為
    「お世話になった学校に寄附をしたい」
  • 遺産分割の方法の指定
    「自宅は長男に、車は次男に相続させたい」
  • 遺産分割の禁止
    「家業を継続してもらいたいから、土地建物を売らないでほしい」
  • 生命保険金受取人の指定・変更
    「相続人以外の人に何かのこしてあげたい」

③その他の事項

  • 祭祀承継者の指定
    「うちのお墓は長男に継いでもらいたい」
  • 遺言執行者の指定
    「遺言内容を実現してもらうにはあの人に頼めば安心」
  • 付言事項(法定外事項)
    「家族へのメッセージ」

 

遺言書に書かないほうがいいこと

のちのち相続トラブルになることを書くのはできるだけ避けましょう。
①公序良俗に反する事項
例えば、全財産を愛人に与えるといったこと。

②意味不明な事項
名文を書こうとして、さっぱり要点が伝わらないもの。

③言行不一致な事項
普段家族に話していることと、内容が著しく異なったもの。

④遺族を中傷するような事項
例えば、長男に財産を渡したくない場合に、一方的に長男が悪いといった書き方をするのではなく、長女がよく面倒を看てくれたから、といった書き方をしたほうがよい。

遺言書が無効になる場合

遺言書が無効にならないようにするために特に注意すべき点をいくつかあげます。

  • 共同遺言の禁止
    夫婦が二人で一つの遺言書に遺言することはできないと民法にはあります。
    共同の遺言では、それぞれが自由に遺言したと思っていても、知らないうちに相手の意思にしばられることになるおそれがあるからです。
    一人の遺言者につき一つの遺言にする必要があります。
  • 本人の自筆だと証明できないとき
    自筆証書遺言では、自筆で書かれていなければ無効となります。
    注意すべきは、遺言に添付する資料、例えば財産目録をワープロで作成して、遺言全体が無効になる場合もあるということです。
    自筆証書遺言の場合は、添付資料を含め、すべてを自筆にしなければいけないと考えておくべきでしょう。
  • 遺言書で指定された財産がないとき
    遺言を書いたからといって遺言者がその後自分の財産を自由に処分できなくなるというわけではありません。
    相続開始時点で指定された財産が処分されていると、この遺言は取り消されたものとみなされ、無効になります。

 

遺言書の取消し方

もし後々書き直したくなったらどうすればよいでしょうか?

①遺言書を破棄する
遺言書そのものを破ったり焼いたりすれば、その遺言は取消されたことになります。
ただし、公正証書遺言は原本が公証役場にあるので、手元の謄本や正本を破棄しただけでは取消せません。公正証書遺言を変更し、または取り消すためには、新たな遺言書を作成する必要があります。

②遺言書の内容に反する行為をする
生前、遺言書の内容に反すると、その限りにおいて遺言が取消されたことになります。

③新しい遺言書をつくる
複数の遺言書がある場合、最新の日付が優先されます。新しい遺言書の中に、古い遺言書と矛盾する内容があれば、その限りにおいて遺言が取消されたことになります。