遺言書ラボへようこそ
あなたらしい遺言書づくりを
遺言書について聞かれると、「自分にはまだ関係ない」、「書くのがめんどう」という方がいます。
でも、いざ遺産相続となったとき、遺言書がなくて、残された親族で骨肉の争いに・・・という話も珍しくありません。
明日自分や家族の身に何かが起こってもおかしくないこの時代、「転ばぬ先の杖」として、遺言書をつくっておくことは当たり前になるかもしれません。
- 遺言書は、15歳以上の方であれば誰でも書くことができます。
- 遺言書は、願うことをいくつ書いても大丈夫です。(家族へのメッセージも可)
- 遺言書は、何度でも書き直すことができます。
遺言書Laboratoryでは、遺言書の基礎知識から作り方までをわかりやすく解説し、 作成準備に役立つサンプルやQ&Aも掲載しています。
どうぞ、このサイトをきっかけに、あなたらしい遺言書づくりをはじめてみてください。
遺言書のメリット
あなたは、「自分に遺言書なんか必要ない」と思っていませんか?
「誰かにあげるほどの財産はないし、別に遺言書をのこさなくても、何とか身内でやってくれるだろう」という方は多いです。
でも、「自分が財産をもらう立場」になって考えてみてください。
そうすると、自分がどれくらい財産がもらえるかが気になってきませんか?
そういう視点で相続を考えていくと、もめごとを起こさずに公平に遺産を分けることの難しさに気づきます。ここでは、あなたにも一つはあてはまる「遺言書を作るメリット」について見ていきましょう。
遺産を相続させたい
「子どもがいないので妻に全財産を相続させたい」
夫が亡くなれば、妻が全財産を相続すると考えがちですが、そうとは限りません。夫に親兄弟や甥姪がいれば、その人にも相続権があります。
遺言書をつくれば、妻に全財産を相続させることができます。そして、妻が安心して老後を暮らせるようになります。
「二世帯住宅で一緒に暮らしている長男に土地を譲りたい」
二世帯住宅は、親の土地に、長男単独か、親と共同で家を建てる場合が通常です。この場合、他の子どもとの間で土地の相続争いが生じ、結局家を売らなければならない場合もあります。
遺言書をつくれば、土地を同居の長男に相続させることができます。
「会社の経営を次男に引き継がせたい」
民法では、財産は平等に子どもに分配されるとありますから、会社の株も子どもに分散され、経営の主導権をめぐって骨肉の争いになる場合もあります。
遺言書をつくれば、会社の経営を次男に継がせることができます。
「自分の面倒を看てくれる長女に財産を多く相続させたい」
子どもでも、老後の面倒を看てくれる子と看てくれない子がいます。
遺言書をつくれば、具体的な理由を書いて、自分の面倒を看てくれる長女に財産の多くを相続させることができます。(長女の方は、介護費用の領収書などをとっておく必要があります)
「妻の連れ子に財産を相続させたい」
実の子同様に育てられても、養子縁組をしていない再婚相手の連れ子は法律上の親子ではありません。
遺言書をつくれば、養子縁組をしないときでも、遺贈の形で財産をのこせます。
「独身だが身寄りがなく世話になった友人に財産を贈りたい」
遺言書がないと原則として財産は国庫に帰属します。
遺言書をつくれば、お世話になった恩人や、身の周りの面倒を看てくれた人に感謝の気持ちをこめて財産を贈ることができます。
「財産の種類が多くて、相続がもめそうだ」
遺言者は財産を誰が相続するかを決めることができますが、種類が多いと、財産を特定できなくなるおそれがあります。
遺言書をつくれば、土地建物は地番・家屋番号、銀行預金は口座番号、株式はどの株式かの記載が必要なので、財産を特定することができます。
「家しか財産はないから遺言書なんて必要ない」
家以外に財産があれば家を売らなくても遺産分割できますが、家しかなければ、家を売るかどうかでもめごとになるおそれがあります。
遺言書をつくれば、前もって自分の意志を家族に示すことができるので、家族の間でのいらぬトラブルを避けることができます。
遺産を相続させたくない
「日頃疎遠な兄弟に相続させたくない」
子どもも両親もいない場合、兄弟姉妹にも相続権が発生するので、日頃疎遠だった兄弟が遺産をアテにして急に接近してきたりすることがあります。
遺言書をつくれば、全財産を配偶者に相続させることができます。
「姉と妹がいるが、姉には遺産を相続させたくない」
配偶者も子どももいない場合、財産を姉と妹が2分の1ずつ相続します。しかし、姉妹でもまったく疎遠な関係で均等に遺産を相続させたくない場合もあります。
遺言書をつくれば、姉と妹の間で感情的な対立が生じるような場合でも、その理由を書いて、妹だけに遺産を相続させることができます。
遺産をこんなふうに使いたい
「お墓や祖先の供養が心配だ」
死んでいく者にとって、遺族が墓を守り祖先を供養してくれるかどうかは心配事の一つです。お墓は故人が生前に買えば相続税はかかりませんが、維持費は負担が必要です。
遺言書をつくれば、お墓を引き継ぐ人を生前に指定することができ、お墓の維持費も相続財産で手当てしておくことができます。
「葬式や法要のやり方を決めておきたい」
自分が死んだらどんな葬儀が行われるのか。「親族だけで静かに」と願っていても、実際は壮大な葬儀が相続人によって行われたりします。
遺言書をつくれば、遺言書を書いた人の最後の意思が尊重されやすくなるので、実行可能な範囲で、希望どおりの葬儀を行うことができます。
「かわいがっているペットの世話を頼みたい」
自分がいなくなった後のペットのことが心配な人も多いでしょうが、法律上ペットは人ではなく物なので、相続させたり遺贈もできません。
遺言書をつくれば、ペットの世話をしてくれそうな人を探し、その人に財産を贈ることを条件に、ペットの世話を頼むことができます。
興味のあるものが見つかった方は、それについての遺言書のサンプルをご覧下さい。