遺言書の書き方を文例をふまえてやさしく解説。せっかく作った自筆証書遺言や公正証書遺言を無効にしないために必要ポイントをチェックしよう!

作成準備

遺言書作成の準備




相続人を調べる

遺言書をつくらなかったとしたら、相続はいったいどうなるのでしょうか?

まずは、そこから調べなければいけません。

ここからは、法律の知識がかなり必要となるので、遺言書作成のうえでの「壁」になるところです。

自分で考えてみてわからなければ、専門家の助けを借りたほうがよい場合もあると思います。



①法定相続人を調べる

  • 戸籍上の配偶者は常に相続人となります。
  • 配偶者以外の血縁がいる場合は、次のような順位で相続人となります。
       第1順位…子ども(胎児は生まれたものとする)
       第2順位…父母
       第3順位…兄弟姉妹
  • 先順位の人がいれば、後順位の人は相続人になれません。
  • 相続権のある人が既に死亡している場合は、その下にいる人が代わりに相続することになります。(代襲相続)
  • 子どもが死亡している場合は孫やひ孫というように何代も相続できますが、兄弟姉妹は甥姪の一代限りです。
  • 父母がいない場合は祖父母が相続します。

  ⇒法定相続人は何人いましたか?



②法定相続分を調べる

  • それぞれの相続人の相続割合は、相続人の組み合わせによって異なります。
       配偶者と子ども…それぞれ2分の1
       配偶者と父母…配偶者が3分の2、父母は3分の1
       配偶者と兄弟姉妹…配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1 
  • 同順位の相続人が2人以上いる場合は、相続分を均等に分けます。
  • 非嫡出子(認知した子)の相続分…嫡出子の2分の1
  • 半血の兄弟姉妹(父母の一方のみ同じ)の相続分…父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1
  • 養子の相続分…実子と同じ

  ⇒それぞれ法定相続分はどれくらいありましたか?






財産目録を作成する

財産についての記憶があいまいなまま遺言書を書きはじめると、所在地などの記載を間違えて、実際には存在しないものを財産として、あとでトラブルの原因になるおそれがあります。

相続の際に財産の調査で遺族が困ることのないように、今現在の財産状況をできるだけ正確に把握しておきましょう(それぞれの作成日も記入しておきましょう)。

下記の表は相続財産を一覧にした見本です。ご参考にしてください。



①現金

保管場所              金額           備考                    
自宅金庫         500,000円   
          円   
合計金額                                                   500,000円


②預貯金

金融機関       支店名    種別口座番号金額     満期日      
◯◯銀行     ◯◯支店 普通  1234567  3,000,000円        
◯◯銀行     ◯◯支店 定期  0123012  1,000,000円H26.7.3    
                                         円        
                                         円        
合計金額                                                 4,000,000円


③有価証券

証券会社       銘柄     株数証券番号金額      購入・満期日      
◯◯証券     ◯◯電機 350  2,000,000円         
◯◯証券MMF        270,000円    
◯◯証券国債   利付3年  7777777  800,000円H20.8.3購入   
合計金額                                                3,070,000円


④貴金属・自動車等

品目    預け先  数量金額    備考   
版画             1         1,000,000円棟方志功作     
ダイヤの指輪         1           500,000円1カラット   
自動車            1          2,500,000円平成18年式ワゴン車 
合計金額                                               4,000,000円


⑤土地

所在地地目地積所有割合共有者評価額   
◯◯県◯市◯町◯丁目 宅地 192.35㎡100%なし   35,000,000円
                                           
合計金額                                              35,000,000円


⑥建物

所在地種類面積所有割合共有者評価額   
◯◯県◯市◯町◯丁目居宅1F80.75㎡ 2F75.16㎡100%なし6,000,000円
                     
合計金額                                               6,000,000円


⑦事業用財産

細目所在地  名称・年式等評価額 備考 
製品  ◯市◯町◯丁目     製品 A       400,000円在庫50万円前後   
機械   ◯市◯町◯丁目    ◯◯型47 年       250,000円
合計金額                                                 650,000円


⑧借金・債務

細目     借入先  借入日 返済日 金利  元本    保証人等  
住宅ローン ◯◯会社H16.6.15H31.6.153%10,000,000円      
自動車ローン◯◯会社H20.7.20H23.7.205%1,000,000円      
消費者金融◯◯金融H21.6.5H21.10.516.5%300,000円      
合計金額                                             11,300,000円


   



相続人の依存(特別受益)と貢献(寄与分)を考える

長女が生前に、住宅購入資金や結婚の支度金をもらっていて全員が同じ分だけ相続することになった場合、次男がいれば何か言いたくなるでしょう。

また、相続人が仕事をやめて介護に専念した場合には、有料の介護者を雇ったのと同じ分だけの財産の維持に貢献したといえます。

このように、相続人との過去の関係を考慮して、できるだけ公平に遺産を分配しようとする制度が、特別受益と寄与分です。①が特別受益、②が寄与分の算出方法です。



①相続財産+特別受益=みなし財産→最後に受益分を引く

  • この計算をしなくても、遺言で特別受益を相続財産に戻さなくていいとしたり、相続人全員の合意で特別受益を考慮せずに遺産分割をする場合もあります。



②相続財産-寄与分=みなし財産→最後に寄与分を加算

  • 寄与分は法定相続人だけに適用されます。






誰に何をあげるか決める

①相続人の生活状況を考える

  • 遺言書には載せなくとも、誰かにもらってほしい物(高価なものは除く)は、形見分けの覚え書きをのこしましょう。



②借金はどうしたらよいか?

  • 仮に、子どもの1人が全額引き受けたとしても、それは相続人間でのみ有効で、債権者に対しては主張できません。なるべく生前に返すか、遺言書で返済の指定をするとよいでしょう。






遺留分に注意

遺言によって、遺言者は自由に自分の財産を処分することができます。法定相続分と違う形で相続させることも可能です。

しかし、本来もらえるはずの全財産が見ず知らずの第三者に渡されるとなると、のこされた遺族は不満を感じるでしょうし、幼い子が相続人の場合、生活の安定にも配慮しなければなりません。

そこで、遺言書の内容にかかわらず、各相続人には最低限、相続できる権利(遺留分)があります。①は遺留分の算出方法です。



①遺留分=全体の遺留分×各相続人の法定相続分

  • 遺留分が侵害されたからといって、その遺言がまったく無効となるわけではありませんが、遺留分を侵害するとトラブルのもとになるので、十分気をつけましょう。
  • 全体の遺留分
    配偶者と子ども…2分の1
    配偶者と直系尊属…2分の1
    配偶者のみ…2分の1
    子どものみ…2分の1
    直系尊属のみ…3分の1
    兄弟姉妹のみ…ゼロ



②遺留分減殺請求の対応策を考える

  • 遺留分を侵害された人は、その分の支払を求める遺留分減殺請求ができます。もし、相続開始及び遺留分を侵害する危険があることを知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に遺留分減殺請求をしなければ、権利は消滅します。
  • どの財産から遺留分を減殺するかを遺言書に盛り込んでおきましょう。
  • 遺留分があるのは、配偶者・子ども・親・祖父母までで、兄弟姉妹には認められません
  • 遺留分を侵害された相続人が承諾しているなら必ずしも遺留分を守る必要はありません。






必要書類をそろえる

①相続人の調査

対象目的資料取寄先
相続人の範囲相続人の特定戸籍謄本市区町村役場           
除籍謄本
改正原戸籍謄本       




②相続財産の調査

対象目的資料取寄先
不動産土地建物の権利内容登記簿謄本法務局
地役権図面
賃貸借契約書
土地区画・形状公図法務局
地積測量図
建物所在図・建物図面・各階平面図
不動産評価固定資産評価証明書市区町村役場
路線価国税庁
鑑定評価書不動産鑑定士・不動産業者
売買契約書
立木立木登記簿謄本法務局
動産動産貸金庫・倉庫の契約書
預貯金預金通帳
自動車車検証
登録事項証明書運輸支局
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